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蓄電池
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これまで、蓄電池の容量が4,800Ah・セル未満、kWhにすると17.76kWh未満のリチウムイオン蓄電池の場合、消防法の規制の対象外で、消防機関への届出が不要です。一方で4,800Ah・セル、kWhにすると17.76kWh以上のリチウムイオン蓄電池の場合、消防法の適用で、消防機関への届出が必要でした。この消防法が今回改正されましたので、改正された内容を紹介します!
①単位の変更
改正された内容は大きく2つあります!まず、規制する単位が「Ah・セル」から「kWh」に変更されることです。蓄電池などの電力貯蔵設備の潜在的リスクは「蓄電池の容量kWhの大きさに依存する」との見解が示されたことから、単位が「kWh」になります。
モバイルバッテリーも含めて、私たちが普段に使うバッテリーの単位は、Ah・セルでなくkWhなので、規制単位もkWhでないとわかりづらいですよね。
②届出対象の範囲
もう1つは、消防法の届出対象の範囲です。先ほども言った通り、従来の消防法では、火災時の消防活動の観点から、4,800Ah・セル、リチウムイオン蓄電池の場合だと17.76kWh以上は、消防が把握する必要があり、消防機関への設置の届出が求められていました。
しかし、定置用の蓄電池で大規模な火災は確認されておらず、消防庁で把握している2012年~2020年の間の過去9年間の製品火災のうち、リチウムイオン蓄電池から出火した事例は5件で、いずれの火災もボヤまたは部分焼けに留まるものでした。
リチウムイオン蓄電池の製品火災件数は?
少し脱線しますが、2012年~2020年の間の過去9年間の製品火災件数は16,118件でした。製品火災とは、製品の不具合によって発生したと消防機関が判断した火災で、調査結果の報告があったもので、使用者の使用方法の不良に起因する火災や、自然災害に起因する火災は含まれていません。
そのうち、蓄電池に起因する製品火災件数は1,110件で、車両や製品内蔵型・モバイル型バッテリー以外の蓄電池設備・無停電電源装置に起因する火災は18件、最終的なリチウムイオン蓄電池による火災件数は5件となっています。
それぞれの詳細はこのようになっています。
このようなことも踏まえて、新しい基準では、「20kWh超は大規模に分類する」というJISの蓄電池の容量の区分を参考にし、20kWhを超える蓄電池を届出基準としました。20kWhを超える蓄電池を設置する場合には、消防機関への届出が必要となり、20kWh以下までは届出が不要となります。
では今回なぜ消防法の改正の検討することとなったかというと、従来の消防法における蓄電池設備の安全基準値が昭和36年の制定当初から大幅な改正がされていなかったこと、そして、制定当初の蓄電池は、主に鉛蓄電池(開放型)を想定したものになっていたことが理由です。
リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池への対応や、現在普及している蓄電池設備の更なる大容量化が見込まれることから、総務省消防庁において、蓄電池の火災リスクに応じた火災予防対策が改めて検討され、対象火気設備等の位置や構造、管理、取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令である対象火気省令の見直しを行ったということになります。
まとめ
改正した消防法の施行は2024年の1月1日からです。現在市場にある消防機関への届出が必要でない大容量のリチウムイオン蓄電池は、ニチコンのESS-U4X1の16.6kWhやオムロンのマルチ蓄電プラットフォーム16.4kWhでしたが、この消防法改正に伴い、今後これらよりも大容量の機種が開発、販売していくと予想されます。
また、HUAWEIのLUNA2000の15kWhは、容量がちょうど4,800Ah・セルであったため、消防法の届出が必要で、補助金の対象機種にもなっていませんでしたが、これも2024年度から補助金対象機種なることが予想されます。
電気代が高騰している今、大容量の太陽光発電にあった大容量の蓄電池を導入して、できるだけ電気を買わない生活を目指したいという方は、大容量の蓄電池の発売を待って導入してみてはいかがでしょうか。
太陽光発電や蓄電池の疑問にもお答えしますので、当社ホームページやLINEから気軽に聞いてください。